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大津地方裁判所 昭和33年(行)1号 判決

原告 橋詰すて子

被告 滋賀県教育委員会教育長

主文

原告の請求はこれを棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告は、被告が昭和三十二年三月三十一日附原告に対してなした免職の処分はこれを取消す。訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求め、その請求の原因として、原告は昭和二十七年四月一日滋賀県坂田郡米原町立入江小学校に助教諭として採用せられ、同校に奉職していたところ、被告は昭和三十二年三月三十一日附失職通知書により同日限り原告の職を免ずる処分をなした。そして被告のなした右免職処分の理由は、「凡そ小学校助教諭としての身分の保有するためには、教育職員免許法第三条第一項に規定する如く、その資格として同法所定の臨時免許状を有することを必要とするところ、原告が右入江小学校に奉職中、昭和二十九年四月一日に取得した臨時免許状は昭和三十二年三月三十一日限り右免許法所定の三年の有効期間の満了により失効するので、原告は再度右臨時免許状の授与を受けようとして、右免許法所定の手続に則り、右免許状授与に必要な教育職員検定を受けたが不合格となり、右免許状を取得できなかつた結果右有効期間の満了によつて小学校助教諭の資格を失い、従つてその身分を喪失するに至つたものである。」というのである。しかしながら右の処分は次の如き理由により違法である。

即ち原告の小学校助教諭としての身分は、地方公務員としての任用により確立されるものであつて、一旦小学校助教諭として採用された以上、免許法所定の臨時免許状の三年の有効期間はその身分が継続することは勿論、右期間の満了に当つては、右免許法所定の手続に則り、再度右臨時免許状授与に必要な教育職員検定を受け、これに合格することによつて再度三年間その身分の継続を生ずるものである。而して原告は昭和二十九年四月一日に取得した臨時免許状の有効期間満了日である昭和三十二年三月三十一日以前に右検定を受けたのであるから、右検定に不合格であつたならば、その旨を原告に通知したうえで、被告は原告を免職する処分をなすべきである。然るに右期間満了日までに原告は右検定の不合格通知を受けることなく、従前のまま継続して奉職していたのである。従つて右不合格通知なき以上原告の検定結果は当然合格として処理せられるべきであつて、原告の小学校助教諭としての身分も、右期間満了後再度三年間継続するに至つているものである。よつて右免職処分は右の如く右検定の不合格通知を伴はないため、原告の身分が当然継続しているにも拘らず、何等の理由なくなされたものであつて違法たるを免れないものである。なお被告は右検定の不合格通知を昭和三十二年九月になしているが、右は右免職処分が行われた後になされたものであるから、何等右処分を正当ならしめるものではない。

また、仮りに右免職処分が原告を免職するに足りる正当な理由を有していたものであるとしても、被告はその手続において、労働基法第二十条所定の予告をしていないから、同条に違反した違法な処分であると言うべきである。

よつて、右免職処分には以上の如き違法の点があるから、これが取消を求めるため本訴に及んだものであると述べた。(立証省略)

被告は主文同旨の判決を求め、答弁として、原告主張事実中、原告が昭和二十七年四月一日滋賀県坂田郡米原町立入江小学校に助教諭として採用せられ同校に奉職していたこと、昭和二十九年四月一日臨時免許状を取得したこと、右免許状が免許法所の三年の有効期間の満了により失効するので、原告は再度臨時免許状の授与を受けるため教育職員検定を受けたこと、原告の取得した右免許状は昭和三十二年三月三十一日限り有効期間満了により失効したこと及び被告が同日附失職通知書を原告に交付したことは認めるが、その余の事実は争う。

凡そ原告の如く教育職員は、教育職員免許法所定の免許状を取得していることを資格として任用されているものであつて、その身分の継続も右資格の保有を前提としており、従つて右資格を喪失したときは、その身分も当然失うものであつて、このことは教育職員としての身分の特殊性から、また右免許法第三条第一項に「教育職員は各相当の免許状を有する者でなければならない」と規定されている趣旨に照らしても明らかである。而して原告は右の如くその保有していた臨時免許状が昭和三十二年三月三十一日限り有効期間の満了により失効するので、再度右免許状の授与を受けるため右免許法所定の手続に則り教育職員検定を受けたが不合格となつたので、再度免許状を取得できなかつたため、小学校助教諭の資格を失い教育職員としての身分も当然喪失するに至つたのである。そして右検定については右有効期間満了前である昭和三十二年三月二十八日に、その合格、不合格をを決定するとともに、不合格となつた原告に対しては同月三十一日附失職通知書を原告に交付する際に不合格となつた旨を口頭で通知するとともに、その後更に同年六月二十五日附書面により原告に通知したのであるが、右不合格決定の効力は右決定のなされたときに生じていると言うべきである。そして、右の如き原告の身分の喪失は本人の意思に拘らず、右の如き資格の喪失に伴い必然的に生ずるものであるから、そこに任命権者による行為の介入する余地は全くなく、従つて免職という処分が必要でないのは勿論免職処分それ自体が存しないものと言うべきである。

よつて被告の右免職処分の存在を前提とする原告の主張はそれ自体理由なく、従つて原告主張の如き解雇予告の問題を生じる余地もないものと言うべきである。

また被告が原告に交付した失職通知書は、単に原告の身分喪失の事実を明らかにして離職の措置をとるためになしたものに過ぎないのであつて、免職処分の意思表示としてなされたものではないと述べた。(立証省略)

理由

原告が昭和二十七年四月一日滋賀県坂田郡米原町立入江小学校に助教諭として採用せられ同校に奉職していたこと、昭和二十九年四月一日に臨時免許状を取得したこと、右免許状が免許法所定の三年の有効期間の満了により失効するので、原告は再度臨時免許状の授与を受けるため教育職員検定を受けたこと、原告の取得した右免許状は昭和三十二年三月三十一日限り有効期間の満了により失効したこと及び被告が同日附失職通知書を原告に交付したことは当事者間に争がない。

原告は、右失職通知書の交付により被告は原告の小学校助教諭としての身分を喪失させ、その職を免ずる処分をなしたが、右処分はその理由がなく、またその手続にも瑕疵の存する違法なものであると主張するのに対し、被告は、原告が小学校助教諭としての身分を喪失し、従つてその職を失うに至つたのはその身分の保有に必要な資格として原告が取得した教育職員免許法所定の臨時免許状がその有効期間の満了により失効したためであり、右身分の喪失は右資格の喪失に伴い必然的に生じるものであつて、それは被告の免職処分という行為に因るものではない。従つて右失職通知書の交付は、単に原告に離職の事実を通知するだけのものに過ぎず、原告主張の如き免職処分としてなされたものではないと抗争するので、原告の失職がその主張の如き被告のなした免職処分に因るものであるかどうかについて考えて見るのに、凡そ原告の如く教育職員たる者はその身分の特殊性から考えても、教育職員免許法所定の免許状を取得していることを資格として任用されているものであつて、その身分の継続も右資格の保有を前提としており、その資格を喪失したときは、その身分を当然失うものであると解するのが相当であつて、右免許法第三条第一項に「教育職員は各相当の免許状を有する者でなければならない」と規定されている趣旨に照らしても、このことは明らかであると言うべきである。そして原告が小学校助教諭の資格として昭和二十九年四月一日に取得した臨時免許状が昭和三十二年三月三十一日限り右免許法所定の三年の有効期間の満了により失効したことは前記の如く当事者間に争がなくたゞ原告は、右有効期間満了前再度右免許状の授与を受けるため、右免許法所定の手続に則り教育職員検定を受けたが、右期間満了前に被告は原告が右検定に不合格であつた旨を通知しなかつたのみか、右失職通知書の交付前にもその通知をなさなかつたので、原告は右検定について当然合格として取扱われ従つて再度免許状も授与せられる筈であつて、小学校助教諭としての身分も再び三年間継続するに至つていたものであると主張しているが、その主張の如く右失職通知書が原告に交付せられた以後である昭和三十二年九月に始めて不合格の通知があつたとしても右不合格決定の効力は原告に通知せられた時に始めて生じるものではなく、その決定がなされた時に既に生じているものと解すべきところ、前記の昭和三十二年三月三十一日附失職通知書が被告より原告に交付せられた事実に照らせば、右日附以前即ち原告の取得した前記臨時免許状の有効期間満了前に右検定について合格、不合格の決定がなされていたものと推認されるので、原告の小学校助教諭としての資格も右有効期間満了とともに喪失するに至つたものと言うべく之に反する原告の主張は独自の見解という外ない。

そして右の如き資格の喪失に伴い、その身分の喪失も前記の如く必然的に生じるものであつて、そこには任命権者による行為の介入する余地は全くなく、従つて免職という処分が必要でないのは勿論、免職処分それ自体も存しないものと解すべきであつて、右失職通知書は被告主張の如く単に原告の離職の事実を通知するためにのみなされたものと言うべきである。

よつて被告の原告に対する免職処分の存在を前提として、右処分の取消を求める原告の本訴請求はその余の点について判断するまでもなく、その理由がないことが明らかであるから、失当としてこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 小野沢竜雄 林義雄 梨岡輝彦)

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